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相続・遺言よろず相談所は相続や遺言のことでお悩みの方からのご相談を受け付けております。

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遺言書の種類
〜自分に合った遺言書を選ぶ〜

大きく分けて2つの遺言方式


遺言は、単に口頭で相続の希望を述べたり、紙に書いておいたりしただけでは、遺言としての効力を生じません。

法律で定められた遺言の作成方式に従って遺言をしなければ、法律上の遺言としての効力を生じないということです。

遺言の方式には大きく分けて、『普通方式』と『特別方式』の2つがあります。

通常は普通方式の遺言書を書くことになります。普通方式には『公正証書遺言』『自筆証書遺言』『秘密証書遺言』の3種類があります。

特別方式は、遺言者が死に瀕しているような緊急状態にある場合や、交通が途絶している場所にいるような場合に認められる方式で、ごくまれな場合に行われる遺言の方式です。



公正証書遺言


一番有効性の高い遺言の方式です。

2人以上の証人の立会いの下で、遺言者が公証人に遺言の方式を口頭で伝え、公証人はそれを筆記して、筆記したものを遺言者と証人に読み聞かせまたは閲覧させ、遺言者と立ち会った証人がその正確性を承認した後に署名・押印をし、公証人が方式に従って作成したものであることを付記して署名・押印するという方式の遺言です。


メリット デメリット
・紛失、破棄、偽造の心配がない
・遺言の検認が不要
・相続開始がスムーズに運ぶ
・費用がかかる
・公証役場に2回行く必要がある
・遺言の内容を公証人・証人に知られてしまう


自筆証書遺言


自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の全文・氏名・日付を自書して、これに押印するという方式の遺言です。他の方式と異なり、公証人や証人の立ち合いなしに作成できる簡便な方式です。公証人に対する費用等もかかりません。そのため、最も多く利用されている遺言の方式です。ただし、形式が不備なことが多く、無効となる可能性が最も高い方式です。


メリット デメリット
・他人に内容を知られない
・証人が不要
・手軽に書ける
・内容を書き直すのが容易
・全文を全て自署しなければならない
・家庭裁判所の検認が必要
・発見されない恐れがある
・無効となる場合がある


秘密証書遺言


秘密証書遺言は、遺言者が遺言書に署名・押印して、それを封じ、遺言書に押したのと同じ印章で押印して封印し、その封書を公証人1人と2人以上の証人の前に提出して、自分の遺言書であること等を申述し、公証人が遺言書提出日と申述内容を封書に記載して、遺言者・公証人・証人が署名・押印するという方式の遺言です。手間と費用がかかる割に自筆証書遺言と同様のデメリットがあるため、実際はほとんど利用されていません

メリット デメリット
・ワープロやパソコンで作成可能
・証人がいるので遺言の存在が明らか
・内容を誰にも知られない
・自分で作成しないといけない
・証人2人が必要
・公証役場に行く必要がある
・費用や手間がかかる



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