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遺言と遺贈
〜他人に相続させるには〜

遺贈とは


遺贈とは、遺言者が、遺言により、他人に財産のすべてまたは一部を無償で供与することです。
法定相続人以外の第三者に、遺言により財産を譲り渡させるための制度が「遺贈」なのです。

相続が開始されると、被相続人の一切の権利義務(相続財産)は、原則として法定相続人に包括承継されることになります。
つまり、子・直系尊属または兄弟姉妹と配偶者に受け継がれるということです。

もっとも、ご事情によっては、法定相続人には財産を相続させたくない、あるいは、第三者に相続財産を譲り渡さなければならない理由がある、ということもあるでしょう。

とはいえ、遺言では相続分の指定、つまり、それぞれの法定相続人にそれぞれどのくらいの相続分を相続させるか、ということを定めることはできますが、相続人自体を指定、つまり誰を相続人とするかを定めることはできません。

例えば、法定相続人でない第三者のAさんに相続をさせたいという場合に、通常の遺言で「Aを相続人とする」と定めたとしても、その遺言には相続人指定の効力がないということです。


そのため、法定相続人でない第三者に遺産を譲り渡したい場合は、遺言により「誰にどの財産を遺贈する」というように定める必要があります。



遺贈の種類

遺贈には『包括遺贈』と『特定遺贈』の2種類があります。

『包括遺贈』とは具体的でない抽象的な遺贈のことです。
例えば「全財産の1/2を遺贈する」といった漠然とした内容のものです。
包括受遺者は、実質的には他の相続人と同一の権利義務を負うことになるので、遺言者に借金等のマイナス財産があれば、遺贈の割合に従った債務も引き受けなければなりません。また遺産分割協議にも参加し、相続する財産について話し合いが必要です。

『特定遺贈』とは遺言者の特定の財産について遺贈する事です。
例えば「A市の○○の土地を遺贈する」といった具体的な内容のものです。



遺贈の注意点


遺贈をすれば、法定相続人以外の第三者に対して、どのような財産をどのくらい与えるのか自由に定めることができます。

しかし、いかに被相続人の意思を尊重すべきとはいえ、相続人らの期待もある程度尊重する必要はあります。

そのため兄弟姉妹を除く法定相続人は、遺言によっても侵害できない「遺留分」という権利が与えられています。


遺贈も遺言としてなされるものである以上、この遺留分を侵害することはできません。
遺贈もこの遺留分による制限を受けることになります。


具体的にいえば、遺留分を侵害する遺贈はその侵害する限度で無効となります。
そのため、遺贈があったとしても、遺留分を有する相続人はその遺留分に相当する財産については、支払いや引渡しを請求することができるということです。


したがって、遺贈をする場合は、遺留分のことについて十分に注意をしておかなければならないでしょう。


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