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相続・遺言よろず相談所は相続や遺言のことでお悩みの方からのご相談を受け付けております。
うらやす行政書士こうら事務所
TEL.
047-315-3770
〒279-0002 千葉県浦安市北栄4-21-1-102
遺留分とは
〜最低限残される財産〜
遺留分とは
法定相続人には、民法上
一定の割合
で
相続財産
を受け継ぐことができることが定められています。
この割合のことを
法定相続分
といいます。
もっとも、この法定相続分は絶対ではありません。
被相続人は、
遺言
によって、法定相続分と異なる遺産の配分を決めておくことができるからです。
遺言が適式なものであれば、たとえ法定相続分と異なる遺産の配分の割合を定めていたとしてもそれは有効となります。
つまり、法定相続分よりも、遺言の方が優先されるということです。
そうすると、相続人の中には遺言が作成されたことにより、法定相続分よりも少ない財産しかもらえない、という人も出てくるということになるでしょう。
とはいえ、遺言によってあまりに著しく法定相続分を減少させることができるとすると、法定相続人の期待を大きく害することになります。
そこで民法は、法定相続人(兄弟姉妹を除く)に対して、遺言によっても侵し得ない相続財産に対する最低限度の取り分を確保しています。
この
最低限度の取り分のこと
を
「遺留分」
といいます。
※なお、法定相続人であっても「兄弟姉妹」には遺留分は認められていません。遺留分が認められる法定相続人とは「子」「直系尊属」「配偶者」だけであるということには注意が必要です。
遺留分割合
遺留分の割合は相続人により異なります。
(1)直系尊属のみが相続人である場合は、相続財産の1/3
(2)(1)以外の場合は、相続財産の1/2
(3)兄弟姉妹は遺留分なし
※遺言書作成の場合には、この遺留分にも考慮する必要があります。
遺留分の具体例
遺留分の具体例
例えば、1000万円の相続財産があり、相続人が妻と2人の子のケースならば、遺留分は500万円です。
そして、この500万円を法定相続分で分けた額が、妻と子それぞれの具体的な遺留分となります。
つまり、妻の遺留分は250万円、子の遺留分はそれぞれ125万円ずつとなります。
妻に、他の相続人(2人の子供)の遺留分を侵害しない範囲で、できる限り財産を与えたい場合は、妻に750万円分の遺産を相続させ、子にはそれぞれ125万円分の遺産を相続させればよいということになります。
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