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相続・遺言よろず相談所は相続や遺言のことでお悩みの方からのご相談を受け付けております。
うらやす行政書士こうら事務所
TEL.
047-315-3770
〒279-0002 千葉県浦安市北栄4-21-1-102
相続割合
〜誰がどれだけの遺産を相続するのか〜
相続割合
について
遺言書がなく、民法の法定通りに相続される場合は以下の相続割合となります。
遺言書がない場合、法定相続人全員で遺産分割協議書を作成する際の基準になります。
ただし、
相続人全員の合意
があれば、相続割合は自由に決められます。
法定相続人
相続順位
相続割合
配偶者の相続分
子(養子含む)
第一順位
1/2
1/2
被相続人の親
第二順位
1/3
2/3
被相続人の兄弟姉妹
第三順位
1/4
3/4
相続割合は、相続する方(相続人)の相続順位などによって異なります。
配偶者は必ず相続人となります。しかし配偶者だけでは相続人になりませんので、相続順位によって相続人及び相続割合が確定します。
配偶者がいない場合は、相続順位にしたがって相続人が確定し、原則すべてを相続します。
相続にはプラスの財産だけではありません。
負債などのマイナスの財産も相続割合で相続します。
上記は一例で、それぞれの家族によって状況が異なります。
養子や兄弟が相続人になる場合、相続人の特定や割合の計算が複雑となりますので、お気軽にご相談ください。
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