任意後見制度とは
任意後見制度は、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人といいます)を、自ら事前の契約によって決めておく制度です(公正証書を作成します)。
任意後見制度は、自己決定の尊重の理念にのっとり、法定後見制度と相互に補完し合う契約型の制度として創設されたものです。
このため、家庭裁判所の関与は間接的な形態(任意後見監督人を通じて任意後見人を監督する)がとられています。
任意後見の要件
任意後見の要件は、本人(委任者)と任意後見受任者があらかじめ、公正証書で任意後見契約を結ぶこととなります。
内容は、
(1)委任者の後見事務(生活、療養看護または財産の管理に関する事務)の全部又は一部
(2)任意後見監督人が選任された時から契約の効力が発生する旨の特約を付すことが基本となります。
将来後見人となることを引き受けた人を任意後見受任者といいます。
任意後見契約の効力が発生すると、任意後見人になることとなります。
任意後見人は、定期的に裁判所が選任した任意後見監督人により監督を受けることとなります。
任意後見契約の流れ
実際に任意後見契約を結ぶ際の手続の流れを説明します。
@任意後見制度の利用を検討する
今は元気だが、自分の判断能力が落ちた時が心配になり支援を受ける準備を始める決意をする。
A支援して欲しい内容を決める
自身の判断能力が落ちた場合に、どのようなことを手伝ってもらいたいのか決めておきます。そのためには自身のライフプランが必要です。例えば、自分一人で生活することが難しくなった場合に「在宅でケアを受ける」「施設でケアを受けるならどの施設がいいのか」「病院にお世話になるにはどの病院がいいのか」など、自身の希望を元に、支援してもらう内容を決めましょう
B支援してくれる人を決める
あなたのライフプランを元にサポートをしてくれる信頼できる人を任意後見人として選びましょう。一般的には、家族や行政書士・司法書士・弁護士などの専門家が適任とされています。
C任意後見人との契約手続き
自身が必要とする支援内容を盛り込んだ契約を、任意後見人との間に結びます。任意後見契約は公正証書によって締結されます。手続きは最寄りの公証人役場で行います。あなたから依頼を受けた公証人が法務局へ任意後見契約の登記を申請し、契約が結ばれます。
D任意後見をスタートするには家庭裁判所への申し立て
認知症などの症状により、任意後見人のサポートが必要となった場合は家庭裁判所への申し立てを行いましょう。任意後見制度を利用するには、家庭裁判所の審判によって任意後見監督人を選任してもらう必要があります。任意後見監督人は任意後見人が契約によって定まられた仕事をきちんとおこなっているかチェックを行います。
E任意後見制度の利用開始
任意後見監督人が選任されると、任意後見人による任意後見契約の内容に沿ったサポートが行われます。
任意後見の開始申立人
任意後見契約の本人、配偶者、四親等内の家族、任意後見受任者
申立に必要な書類
申立書、申立人の戸籍謄本、本人の戸籍謄本、戸籍附票、成年後見登記事項証明書、診断書、任意後見監督人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、成年後見登記事項証明書
申立費用
収入印紙 800円
登記印紙 2,000円
郵便切手 数百円