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〒279-0002 千葉県浦安市北栄4-21-1-102
成年後見制度は知的障害、精神障害、認知症などにより判断能力が十分でない方が、不利益を被らないように家庭裁判所に申し立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。
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遺言書に書かれている内容を、相続人は必ず守る必要があるのでしょうか?兄弟の一方にだけ全ての財産を残すなど、明らかに割合がおかしい相続分の指定にも従わないといけないのでしょうか?遺言書の効力について説明します。
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将来、自分の判断能力が衰えたときに備え、あらかじめ支援者(任意後見人)を選んでおきます。将来の財産や身のまわりのことなどについて、「こうしてほしい」と、具体的な自分の希望を支援者に頼んでおくことができます。
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