相続人とは
相続が開始したら、速やかに誰が財産を相続するのかを確定しないといけません。
この財産を相続する人を相続人と言います。
遺言書のない場合、民法で定められた範囲の人が相続人となります。
これを『法定相続人』と言います。
遺言書のある場合は、遺言書で指定された人が相続人になります。
この場合は、被相続人と血縁関係にない人でも相続人になれます。
法定相続人(ほうていそうぞくにん)
法定相続人には順位がつけられています。
まず、被相続人の配偶者は常に相続人になります。
そして第一順位が直系卑属、第二順位が直系尊属、第三順位が兄弟姉妹となっています。詳しく見ていきましょう。
(図1)
この図1の人物が、本人以外全員存命の場合は「配偶者」「長男」「長女」が相続人となります。
もし第一順位の子供が既に死亡している、又は子供がいないようなケースですと、「配偶者」「父」「母」が相続人となります。
さらに第一・第二順位の相続人が誰もいない場合は「配偶者」「弟」が相続人となります。
○その他法定相続人になれる人
・養子
・認知された非嫡出子
・相続開始時胎児だった者が無事に出生した場合
・他家に養子に出した実子
×法定相続人になれない人
・内縁関係のパートナー
・子供の配偶者
・兄弟姉妹の配偶者
・配偶者の連れ子
・相続欠格者(被相続人を殺害等する等の非行があった者)
・特別養子として他家に出した子供
代襲相続(だいしゅうそうぞく)
被相続人の死亡前に相続人が死亡していたり、相続欠格や相続人の廃除があった場合は、その子や孫が代わって相続できます。
このことを『代襲相続』といいます。
(図2)
例えば第一順位の子がすでに死亡している場合、その子(被相続人の孫)が第一順位の相続人になります。
孫も死亡している場合はひ孫というように、直系卑属は何代でも代襲することができます。
第二順位の場合も、父母が両方死亡していて祖父母が健在の場合は祖父母が相続人となります。
何代でも代襲しますが、あまり上の世代まで生きていることは稀なので、曾祖父母の代まで相続が発生するケースはあまりないようです。
第三順位の場合注意が必要なのは、代襲相続は甥、姪の代までということです。甥の子供まで代襲相続は及びません。
数次相続(すうじそうぞく)
数次相続とは、被相続人の遺産相続が開始したあと、「遺産分割協議」や「相続登記」を行わないうちに相続人の1人が死亡してしまい、次の遺産相続が開始されてしまうことを言います。
(図3)
上の図の場合、本人に子がないため、相続人となるのは「配偶者」「母」の二人で、弟は相続人になりません。
しかし、本人死亡後、遺産分割協議が未了のまま母が死亡したらどうなるのでしょう?
(図4)
本人の財産について本来は弟は相続人となりません。
しかし、母が死亡したことで、本人の相続財産中の母の相続分は、母の相続人である子(弟)が相続します。
結果、本人の相続財産の一部については、配偶者と弟で遺産分割が必要ということになります。
この場合はまだいいのですが、図2のようなケースですと、相続開始の度に遺産分割協議をしておかないと、相続人の範囲はどんどん拡大し、遺産分割協議の話合いが事実上不可能となったり、実施されても協議がまとまらないということが考えられます。
遺産分割協議自体は、いつまでにしなければならないという決まりはありませんが、相続が開始したら、すぐに遺産分割協議に入ることをお勧めします。