法的効力が認められる事項
遺言書に記載することによって遺言としての法的効力が認められる事項のことを「遺言事項」といいます。
民法その他の法律で遺言できる事項は定められています。
相続に関する事項
◎推定相続人の廃除または取消し (民法892・893・894条)
家庭裁判所の審判により、相続人となる人の相続財産の取り分を剥奪することができ、また、その取消しも行うことができます。
◎相続分の指定・指定の委託 (民法902条)
◎特別受益の持戻しの免除 (民法903条B項)
遺産分割で、相続分を法定相続分と異なる割合で決めたり、その決定を第三者に託したりすることができます。
◎遺産分割の方法の指定・指定の委託 (民法908条)
どの財産を誰に相続させるというように、財産の分割を指定したり、その決定を第三者に委託することができます。
◎遺産分割の禁止(民法908条)
5年を超えない範囲で、遺産の分割を禁止することができます。
◎相続人相互の担保責任の指定 (民法914条)
相続人が取得した財産が回収不能になったとき、別の相続人にその分を負担してもらうことができます。
◎遺留分減殺方法の指定 (民法1034条ただし書)
遺留分権利者から減殺請求されたとき、その減殺指定を行うことができます。
遺産処分に関する事項
◎遺贈 (民法964条)
法定相続人でない人に対して特定の財産や、財産の何割かを与えたり寄付したりするという意思表示ができます。
◎財団法人の設立(民法41条A項寄付行為)
◎信託の設定 (信託法2条)
身分上の事項
◎子供の認知(民法781条)
婚姻届を出していない女性との間にできた子供との間に、法律上の親子関係を生じさせることができます。それによって、その子供に財産を相続させることができます。
◎未成年後見人・未成年後見監督人の指定 (民法839・848条)
相続人が未成年者であるときには、信頼できる人を後見人として指定できます。
遺言の執行に関する事項
◎遺言執行者の指定・指定の委託 (民法1006条)
行政書士・弁護士など、遺言を確実に実行してもらうために、第三者を執行者として指定できます。
その他
◎祭祀承継者の指定 (民法897条)
祭祀は慣習に従うが、被相続人が指定すれば、その者が承継します。
◎遺言の撤回(民法1022条)
遺言はいつでも取り消すことができます。一番新しい遺言が有効になります。
◎生命保険金受取人の指定・変更 (商法675条A項)
保険金額を受取るべき人が第三者の時は当然保険契約の利益をもらう権利は確定する。ただし、保険契約者が別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
付言事項
前記のような法定遺言事項に当たるものでなければ、仮に遺言書に記載をしたとしても、遺言としての法的効力は生じないことになります。
もっとも、法的には無意味というだけであって、遺言事項でないことを遺言書に記載しておいてはいけないということではありません。
よくあるものとして『付言事項』があります。
たとえば,遺言によって法定相続分よりも少ない取り分しか得られなくなった相続人に対して、少なくした理由や思いなどを遺言に記載して、遺産相続紛争をしないようにお願いする、などの付言を記載しておくことことは実務上一般的です。
また、自分が死んだらこの寺院で供養して欲しい、この墓に入れて欲しい、こういう風に埋葬して欲しい、というような要望を記載することもあります。
これら法定遺言事項ではない記載は、もちろん法的効力はありません。
しかし、これらの記載を読んだ相続人に思いを伝えることによって、実際にその記載のとおりに相続人の方たちが行動してくれるということは、もちろんあるでしょう。
したがって、遺言事項でない事項を記載することには、まったく意味がないというものではないのです。
むしろ、上記のような記載をすることは一般的でしょう。