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相続が開始すると、相続人は被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。
「一切の権利義務」ですから、積極財産(プラスの財産)だけでなく、消極財産(マイナスの財産)も相続するのが原則です。
例外として、「一身に専属する権利」は相続の対象外です。
相続の対象となる財産は次のようなものがあります。
財産の種類 | 財産の内容(一般的な例) |
積極財産(プラスの財産) |
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消極財産(マイナスの財産) |
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一身専属の財産(相続の対象外) |
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資料 | 入手方法 |
預金通帳 | 普段から保管場所を聞いておくなど、家族で情報を共有するようにしましょう。 |
保険証券 | 〃 |
名寄帳 | 市区町村において、所有者ごとに固定資産の内容を表示したものです。市区町村の固定資産税課、市民税課等へ。 |
固定資産評価証明書 | 土地や家屋にかかる固定資産税の評価額が,物件ごとに記載されます。市区町村の固定資産税課などの窓口へ。 |
路線価図 | 国税庁のホームページから閲覧が可能です。 |
建物購入時の売買契約書 | 手元にない場合は建築にあたった工務店などに問い合わせます。 |
遺産分割の場合、分割協議の時点の財産の時価(取引相場)をもとに行います。
評価の方法はあくまでも相続人間の合意により決めますが、例えば土地の場合だったら、路線価・公示価額・固定資産評価額を参考にするというように、財産の時価は分割協議の重要なポイントになります。
相続税における評価も基本的に相続開始の時の時価とされていますが、実際には相続税法と財産評価基本通達により定められており、これにより評価します。
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