TEL. 047-315-3770
〒279-0002 千葉県浦安市北栄4-21-1-102
相続開始後は大変ではありますが、いろいろな手続が必要となってきます。ここでは一般的な相続発生後から、相続税の申告までの全体的な流れを紹介していきます。
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相続が発生した際には、被相続人の出生時から死亡時までを網羅する戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取り寄せ、法定相続人を特定します。
遺言書がある場合は、法定相続人以外も相続人になる可能性があります。→詳しく見ていく
財産として主なものは預金通帳・不動産・株式・車両・投資信託、借金・ローン・連帯保証金などがあります。まずは財産をリストアップしていき、それぞれの財産の評価を行います。
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被相続人が遺言書を残さなかった場合、民法に定める割合で相続分が決定します。法定相続人全員で遺産分割協議書を作成する際の基準になります。相続人全員の合意があれば、相続割合は自由に決めることができます。
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相続方法には単純承認・限定承認・相続放棄の3種類があります。相続の開始を知ったらいずれの方法を選択するか決定します。承認や放棄の仕方について説明します。
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誰がどの財産をどれだけ相続するかを、相続人間で話し合って決める話し合いを「遺産分割協議」といいます。その協議を文書化したものが遺産分割協議書となります。
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