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遺産分割協議書
〜相続人間の合意を文書化〜

遺産分割協議とは?


相続の開始によって、相続財産は共同相続人の共有となります。

例えば、夫が亡くなって(被相続人)、相続人が妻と子供1人であれば、一旦、妻と子供の2人の共有となります。

遺産分割とは、この共有となった相続財産を各相続人の相続分に応じて、具体的に財産を分配することです。

そして、 相続が発生した際、被相続人による遺言書がない場合相続人全員で遺産分割に関する話し合い(協議)を行うことを、
遺産分割協議と言います。

遺産分割協議の時期は、相続開始後であれば「いつまでにしなければならない」という期限は設けられておらず、被相続人が遺言書で遺産分割を禁止していないかぎり、いつでも自由に分割を請求することができます。

遺産分割協議は、相続人全員の同意がないと成立しません。
これは公平を担保する為です。したがって一部の相続人が不参加の分割協議は無効になります。

遺産分割協議が成立したら、
「遺産分割協議書」を作成します。

これがないと、遺産分割協議 自体が成立しないというわけではありませんが、相続した土地・建物の所有権の移転をする際、協議の結果を証明する書類が必要になりますし、後日のトラブルを避けるためにも合意した証拠として作成しておくことをお勧めします。


遺産分割の方法


遺産分割では、現金や預貯金のように分割しやすい財産もあれば、土地や建物や事業用の資産のように分割がしにくい財産もあります。
分割しにくい財産をどのように公平に分けるかが重要になります。

その方法として、遺産分割には主に下記のような方法がありますので、適宜に組み合わせて利用することがポイントです。

現物分割…不動産をそのまま分割する、もっとも多く使われている方法です。例えば、「ここからここまでという分筆登記」や「土地は妻、権利は長男」などの方法が用いられています。

換価分割…不動産等を売却して現金に換えて、相続分に従い分割する方法 です。公平性の観点から重宝されている分割方法です。

代償分割…特定の相続人に相続分を超える財産を分与し、当該相続人が他の相続人に現金等(代償)を支払う方法です。「長男が全財産を相続するが、長男が次男、三男に現金を支払う」というような方法です。

共有分割…一つの遺産を、2人以上の相続人の共有持分にする分割方法です。例えば、甲土地をAが1/3、Bが1/3、Cが1/3と持分で共有する方法です。


遺産分割協議の進め方


遺産分割協議の大まかな流れです。

@遺言の有無の確認

A相続人の確定と相続分の確認
B相続財産の範囲の確定
C財産目録の作成
D相続放棄や限定承認の検討
E
特別受益分(注1)及び寄与分(注2を考慮し、具体的な相続率を決める
F遺産分割方法の決定
G遺産分割協議書の作成


(注1)特別受益分…相続人の特定の人が生前贈与や遺贈を受けた財産のことで、これらは相続財産に加算して、計算します。例えば、長女は結婚祝いに5000万のマンションを買ってもらった場合は、これを相続分として考慮するということです。

(注2)寄与分…被相続人が生存中に、財産の維持・増加に特別寄与した相続人がいる場合に、その寄与分を先に協議して差引き、残りの財産を改めて分割協議するということです。


遺産分割協議の注意点

@基本的にやり直しはできない
いったん遺産分割協議が成立すれば、無効や取消の原因がない限り、原則としてやり直しすることはできません。
しかし、遺産分割協議で決まった内容をなかなか行ってくれない相続人がいた場合、調停や訴訟で実現を求めることはできます。
遺産があとから新たに出てきたという場合、その遺産について新たに協議をすることになりますが、もれのあった財産が一部の相続人に隠匿されたものであったり、遺産全体の中で大部分を占めるような時は、遺産分割協議の無効を主張することができます。

A遺産分割が済んだ後に遺言書が見つかった場合
遺言書の存在を知らずに遺産分割が成立したとしても、遺言の内容に反する部分は無効になります。
しかし、相続人全員がその遺言書の内容を無視して遺産分割するという合意があるのであれば、その合意が優先されることになります。

Bできるだけ具体的に内容を確定する
遺産分割協議書の作成にあたって、抽象的な表現は避け、預貯金の口座、不動産に関しては登記事項等まで第三者でも具体的に特定できるように記載します。
これは後々の無用なトラブルを避けるためにも必要です。
なお、財産ごとに遺産分割協議書を作成することも可能です

C全員の合意があれば遺言書の内容と違う分割も可能
相続人全員の合意による遺産分割協議であれば、財産の配分は法定相続分による必要はなく、自由に設定できます。
相続人の中の1人が全てを取得することも可能です。




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