本文へスキップ

相続・遺言よろず相談所は相続や遺言のことでお悩みの方からのご相談を受け付けております。

TEL. 047-315-3770

〒279-0002 千葉県浦安市北栄4-21-1-102

遺言のススメ
〜自分の意思を家族に伝えるために〜

なぜ遺言が必要なのか?


相続は「争続」と呼ばれるほど争いが絶えません。

相続争いが起きるのを亡くなった方が望んでいるはずもありません。

「自分にはたいした財産がないから」
「うちの家族は仲がいいから」・・・・
遺言が必要ないと考える方は多いのです。

しかし、ちょっとした感情のもつれから相続争いが起きます。
特に財産が多いより少ないケースでもめる場合が多いように思われます。

一度相続争いが起これば、長年にわたって争うことになり、精神的にも肉体的にも相当な負担を被ります。

残された家族が大切だと思えばこそ、遺言書を残しておきましょう。
また、遺言は自分の思いを家族に伝えるラストチャンスです。



遺言書作成のメリット


遺言書を作成することで以下のようなメリットがあります。

@財産割合を自由に決められる
遺言書があれば法定相続分より分割方法が優先されます。ただし、遺留分を侵害する場合は当然には無効にはなりませんが遺留分減殺請求の対象になります。

A遺産の内容を把握できる
遺言書の作成時に財産目録を作成しておくと遺産の内容が明白になり、残された相続人が何処で手続きをすればよいのか分かりやすくなります。負債が多い方の場合には特に必要になります。

B相続手続きがスムーズになる
遺言執行者を定めておけば相続人全員の実印を集める必要がありません。



遺言を残すべきケース


以下のようなケースでは遺言を残すべきと考えられます

・夫婦に子供がいない場合
・長年連れ添ったパートナーと婚姻関係にない場合
・誰も相続人がいない場合
・法定相続人以外の人に財産を譲りたい場合
・相続人同士が不仲の場合
・先妻の子供と後妻の子供がいる場合
・財産を渡したくない素行の悪い相続人がいる場合
・離婚していないが事実上絶縁状態の配偶者がいる場合
・子供の間に経済格差がある場合
・個人事業で後継者に会社を継がせたい場合


一つでも当てはまることがありましたら遺言を残しておいたほうがいいでしょう。


電話番号

ナビゲーション

バナースペース

運営者:うらやす行政書士こうら事務所

〒279-0002
千葉県浦安市北栄4-21-1-102

TEL 047-315-3770
FAX 047-317-0191