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相続方法の選択
〜単純承認・限定承認・相続放棄〜

相続の承認と放棄


相続の方法としては「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つがあります。
それぞれについて詳しく解説していきます。



単純承認

プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続


「単純承認」と言葉だけ聞くと難しく感じるかもしれませんが、何ら手続きや届出は必要ありません。
何もしなければ通常単純承認したことになります。

相続とは、プラスの財産もマイナスの財産も引継ぐということです。
積極財産(プラスの財産)だけもらって、消極財産(マイナスの財産)はいらないという都合の良い話は認められません。
いったん相続をしてしまうと、マイナスの財産のほうが多い場合は、相続人が債務を返済していかなければならなくなります。


各相続人は、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、限定承認又は相続放棄のいずれかを家庭裁判所に対して申述しなかった場合は、単純承認したものとみなされます(法定単純承認)。

それ以外にも、相続人が、限定承認又は相続放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったときは単純承認したことになります。

要するに、勝手に被相続人の財産を使ったり、わざと財産を隠して手続きなどした場合は、相続放棄や限定承認は認められず、単純承認した事になるということです。



限定承認

プラスの財産の限度でマイナスの財産の相続


限定承認は、遺産相続を受けた人(相続人)がプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという方法で、被相続人が残したマイナスの財産(借金)の額が、プラスの財産よりも明らかに多い場合や、把握できていない借金が残っている可能性がある場合などに有効な相続方法です。

限定承認を選択する場合、遺産相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所へ「限定承認の申告」をする必要があります。
また、限定承認は相続人の全員が共同で申請しなくてはいけませんので、相続人のうち一人でも「限定承認は嫌だ。単純承認がいい」といえば、他の相続人も限定承認ができなくなる危険性があります。

遺産相続をする場合、被相続人の財産にはプラスとマイナス、どちらが多いのか判断できないということは十分ありえます。
後になって多額の借金が見つかり、負の財産の方が圧倒的に多かったという場合もあります。
しかし、限定承認をすることで相続したプラスの財産よりも多いマイナスの財産は相続しなくても良いという手段が取れます。

また、結果的にマイナスよりプラスの財産のほうが多かった場合はそのまま財産を引き継げますので、民法上はかなり便利な制度といえます。

しかし、一見便利なこの制度はあまり利用されていないのが実情です。
理由としては、相続放棄に比べて手続が複雑であること、共同相続人全員で申述をしなければならないこと、税制上必ずしも得とはいえないケースがあることなどが挙げられ、たとえば、共同相続人の1人にでも単純承認や法定単純承認が成立してしまうと利用できなくなるなどがあります。

限定承認をするべきケースとしては以下のような場合が考えられます。

■プラスとマイナスの財産がいくらあるか分からない場合

特に被相続人の債務超過に陥っているのかどうかが不明な場合、とりあえず限定承認を行い、債務の調査を行った上で債務が超過している場合には、相続財産を限度として弁済を行うことができます。

相続人の1人が家業を受け継いで再建をはかる場合
負債はあっても、限定承認を行い家業の再建をはかった方がよい場合もあります。このあたりの判断は相続人によりますが、どうあがいても再建が絶望的なら、後述の相続放棄を選択しても良いかもしれません。

相続財産の中に家宝などがある場合

遺産の中に宝石類や価値のある家宝が含まれている場合は、限定承認を行ったうえで、鑑定人評価額を弁済すれば競売にかけられずに手元に残すことができます。

相続財産の中でどうしても手元に残したい物があるときなどは、限定承認を申し立てるのがよいでしょう。


相続放棄

プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄


相続放棄とはその名の通り、相続人が被相続人から受け継ぐべき遺産のすべてを放棄することを言い、被相続人の負債が多い場合や、家業の経営を安定させる為、長男以外の兄弟姉妹が相続を辞退するときなどに使われます。

特にプラスとマイナスの財産を見比べた場合、明らかにマイナス分が多いと判断できる場合には、相続放棄は有効な手段になります。

もし被相続人が莫大な借金を残して亡くなった場合、残された法定相続人はその借金を全て負担する事になりますので、相続放棄という手続き方法があるのです。

相続放棄は相続の開始を知った時から3ケ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、相続放棄の申述書を提出し、相続放棄申述受理通知書という書面を家庭裁判所から受け取ることで、手続きは完了します。
限定承認と違い、各相続人が単独で申し立てできるので、相続人全員の合意は必要ありません。


相続放棄をする際の注意点


■相続開始前に相続放棄は出来ない
プラスの財産もマイナスの財産も一切の遺産相続を放棄する相続放棄ですが、「相続開始後に一定の手続きをした場合に効力を生ずるもの」であって、相続開始前に相続人の間で相続放棄を約束したとしても効力を生じません。

■医療保険の受取人は相続放棄できない場合もある
「後遺障害保険金」「入院給付金」「通院給付金」「傷害医療費用保険」などの受取人は、通常は被相続人ですので、これらの保険金を受け取った相続人は、相続放棄ができなくなる恐れがあります。介護保険の還付金も相続財産と考えられていますので、相続放棄をする場合は受け取らないほうが良いでしょう。ただ、葬祭費用保険金の受取人は通常、葬儀を主宰する方ですので受け取っても相続放棄は出来ると思われます。

■相続放棄をすると代襲相続もできなくなる
そもそも代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、被相続人の子供が本来なら相続をするはずの遺産を、子供もすでに亡くなっている場合などに、その子の孫が代わりに相続することを代襲相続と言います。代襲される者を「被代襲者」、代襲する者を「代襲者」と呼びます。相続放棄をした場合、その相続人は初めから相続権を持たなかったことになり、代襲相続は発生しませんので注意が必要です。

■生命保険は相続放棄をしても受け取れる
相続と生命保険は原則として別物として扱われるため、相続放棄をしても、問題なく生命保険を受け取ることができます。過去の裁判例で、生命保険は相続財産ではないとされて以降、生命保険の契約が何であれ、相続放棄をしても生命金はもらえることになりました。ただし、生命保険の受取人として「被相続人ご自身」を指定している場合は、相続放棄をすると保険金を受け取ることはできなくなります。また、裁判では「生命保険は相続財産ではない」とされましたが、
税金の世界では「生命保険金は相続財産である」と認定されたままですので、生命保険金の金額によっては「みなし相続財産」として相続税を払う必要も出てきます。

■財産を処分していると相続放棄できない
相続人が財産の全部又は一部を処分した場合、あるいは相続人が相続放棄をした後に、相続財産の全部又は一部を隠匿、消費したり、わざと財産目録に記載しなかった場合は単純承認をしたものとみなされ、相続放棄の申述が却下されることがあります。




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