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後見人の役割
〜後見人ができること〜

成年後見人の役割


実際に成年後見人として選任された人の仕事は、「本人の意思を尊重し、かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、必要な代理行為を行うとともに、本人の財産を適正に管理していくこと。」と規定されていますが、具体的には、

(1)財産管理
(2)身上監護(生活の維持、医療・介護関係の手続きなど)
(3)家庭裁判所への報告

が主な仕事となります。

財産管理や身上監護を行う中で、本人に契約行為が必要となれば、成年後見人が本人を代理して契約します。

各種の手続きを行う際は、ご本人の意向や利益を考えた上で、最善の方法を検討しなければなりません。

特に就任直後は仕事が多くなると思います。

まず、ご本人の財産や生活状況などを把握し、家庭裁判所へ報告しなければなりません。

また必要に応じて、関係機関に後見人就任を届け出たり、連絡することになるでしょう(金融機関、役所の各担当課、施設・病院など)。

財産管理を行うにあたっては、被後見人の財産と、後見人の財産が混在しないように厳格に管理しなくてはなりません。

支払った費用については領収書を保管し、収支状況が一覧できるよう、金銭出納簿も作成します。

不明な点があったり、どうすればよいか迷った時は、事前に家庭裁判所に相談することが肝要です。



任意後見人の役割


任意後見人の仕事内容は非支援者の「財産管理」と「介護や生活に関するサポート」です。

具体的には

1)本人の財産管理に関すること


1.不動産などの財産の管理、保存、処分

2.銀行や保険会社などの金融機関との取引

3.年金や障害手当など、あるいは土地や貸家の賃料など
  定期的な収入の管理、ローン返済や家賃の支払い、
  保険や公共料金などの定期的な支出の管理

4.日常的な生活費の送金や生活必需品などの購入、支払

5.遺産分割、相続の放棄、承認など、遺産相続に関する協議手続き

6.財産に関する権利証や通帳といった証書類や実印の保管、
  各種行政上の申請の手続き

(2)介護や生活に関するサポート


7.介護保険あるいはそれ以外の福祉サービス利用契約の締結や管理
    
8.要介護認定の手続き、施設入所契約など、福祉サービス利用に関する諸手続きおよび不服申し立てやサービス内容のチェック

9.本人の住居確保のための不動産の購入や貸借、家屋の増改築などに関すること

10.医療サービス契約や入院に関する諸手続き

11.こうした委任事務に関する紛争処理

12.その他

委任される事務は「代理権」を与えられる法律行為に
限られていますから、介護労働を直接提供するような、
代理権とは関係のない行為は含まれません。

委任者にとってそうしたサービスを受けることが必要ならば、
そのための手続きや契約をするのが任意後見人の仕事で
あるということは、法定後見制度における「後見人等」の場合と
同様です。


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