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相続・遺言よろず相談所は相続や遺言のことでお悩みの方からのご相談を受け付けております。

TEL. 047-315-3770

〒279-0002 千葉県浦安市北栄4-21-1-102

相続・遺言Q&A
〜よくあるお問い合わせ〜

Q9 亡くなった親が借りていた家に住み続けることはできますか?

A はい可能です。家を借りその家を利用する権利を賃借権といいますが、この権利は相続財産ですので、相続人が相続放棄等をせずに相続されているのでしたら、たとえ家主から出て行くよう申し出があったとしても相続した賃借権を持って対抗できます。

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