TEL. 047-315-3770
〒279-0002 千葉県浦安市北栄4-21-1-102
A はい可能です。家を借りその家を利用する権利を賃借権といいますが、この権利は相続財産ですので、相続人が相続放棄等をせずに相続されているのでしたら、たとえ家主から出て行くよう申し出があったとしても相続した賃借権を持って対抗できます。 Q&A一覧に戻る
TEL 047-315-3770 FAX 047-317-0191