TEL. 047-315-3770
〒279-0002 千葉県浦安市北栄4-21-1-102
A 生命保険金は、相続財産(遺産)に含まれません。生命保険金は保険契約者に支払われるものではなく、指定された受取人等に支払われるものです。つまり生命保険金請求権は、指定された受取人の固有の財産といえます。そのため、相続財産には含まれないのです。もっとも生命保険契約の内容や、受取人をどのように指定しているのかによって、取扱いが異なるという場合もあり得ます。詳しくはお問い合わせください。 Q&A一覧に戻る
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