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相続・遺言Q&A
〜よくあるお問い合わせ〜

Q7 生命保険金は相続財産に含まれますか?

A 生命保険金は、相続財産(遺産)に含まれません。生命保険金は保険契約者に支払われるものではなく、指定された受取人等に支払われるものです。つまり生命保険金請求権は、指定された受取人の固有の財産といえます。そのため、相続財産には含まれないのです。もっとも生命保険契約の内容や、受取人をどのように指定しているのかによって、取扱いが異なるという場合もあり得ます。詳しくはお問い合わせください。

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