本文へスキップ

相続・遺言よろず相談所は相続や遺言のことでお悩みの方からのご相談を受け付けております。

TEL. 047-315-3770

〒279-0002 千葉県浦安市北栄4-21-1-102

相続・遺言Q&A
〜よくあるお問い合わせ〜

Q3 遺言書の内容と違う遺産分割協議は可能でしょうか?

A 遺言があっても、相続人全員の合意があればこれと異なる遺産分割ができます。また、遺言が無い場合でも必ずしも法定相続分に従う必要はなく、相続人全員の合意で自由に分割することができます。

Q&A一覧に戻る


電話番号


ナビゲーション

バナースペース

運営者:うらやす行政書士こうら事務所

〒279-0002
千葉県浦安市北栄4-21-1-102

TEL 047-315-3770
FAX 047-317-0191