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A 遺言者死亡後に遺言書が2通出てきた場合は、日付の新しいものが効力を持つことになります。どちらか好きな方を選ぶということはできません。なお、3通以上出てきた場合は、日付の最も新しいものが効力を持つことになります。ただし、新しい遺言書と、古い遺言書が抵触しない場合は、いずれの遺言書も有効とされます。例えば、古い遺言書では不動産の遺贈について書き、新しい遺言書ではその他の財産の遺贈について書くというような場合です。
ただし、残された人が困らないように、遺言書を新たに作成した場合、古い遺言書は破棄してください。それが一番、間違いがないです。
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