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相続・遺言よろず相談所は相続や遺言のことでお悩みの方からのご相談を受け付けております。

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〒279-0002 千葉県浦安市北栄4-21-1-102

相続・遺言Q&A
〜よくあるお問い合わせ〜

Q2 死亡した父の借金も相続しないといけませんか?

A 原則はプラスの財産もマイナスの財産も相続人が全て引継ぐことになりますが、「限定承認」あるいは「相続放棄」の手続きをとることによって、これを免れることができます。

「限定承認」
主に、相続財産が全体でプラスなのかマイナスなのか不明な場合にとられる方法。相続があったことを知った日から3ヶ月以内に、相続人全員で家庭裁判所に対して「限定承認」する旨を申述すれば、「相続によって得たプラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を引継ぐ」ことになります。限定承認は、相続財産の正確な調査が難しく、費用がかかるので実務上あまり行われておりません。

「相続放棄」
相続人が、プラスの財産もマイナスの財産も全ての受取りを拒否するという方法。相続があったことを知った日から3ヶ月以内に、「相続放棄」する旨を家庭裁判所に申述します。「限定承認」の場合と違って、各相続人が自由意志で単独で手続きをすることができます。


詳しくは相続方法の選択をご覧ください

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