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A その旨の遺言書を書くことで可能になります。遺言によって法定相続分とは異な る相続分を指定することができます。但し、他の子の遺留分額を超えた相続分を指定した場合には、その他の子らに遺留分を請求する権利が発生しますので、注意が必要です。 Q&A一覧に戻る
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