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A 満15歳になれば、誰でも人の同意を得ずとも遺言をすることができます。しかし、遺言をする時において、「事理弁識能力」が必要とされその判断は非常に難しく、後々トラブルに発展することもありますので、事前に法律の専門家にご相談されることをお勧めします。 Q&A一覧に戻る
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