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A 遺言書が見つかった場合、保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。「検認」とは遺言書の現状を確認し証拠を保全する手続きです。 但し、これを経たからといって遺言の内容が有効と確認されたものではないとされています。封印のある遺言書の場合、家庭裁判所で相続人又はその代理人の立会がなければ、開封するこができないことになっています。 Q&A一覧に戻る
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