TEL. 047-315-3770
〒279-0002 千葉県浦安市北栄4-21-1-102
A 証人は2人必要で、「未成年者」、「推定相続人及び受遺者と、これらの配偶者及び直系尊属」、「公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人」以外であれば誰でもなれます。もし、上記の方が証人として署名押印した場合はその遺言書は効力がありませんので(無効)、ご注意下さい。証人が見つからない場合は、公証役場で、もしくは行政書士などの専門家に、ご相談ください。 Q&A一覧に戻る
TEL 047-315-3770 FAX 047-317-0191