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相続・遺言よろず相談所は相続や遺言のことでお悩みの方からのご相談を受け付けております。

TEL. 047-315-3770

〒279-0002 千葉県浦安市北栄4-21-1-102

相続・遺言Q&A
〜よくあるお問い合わせ〜

Q15 遺言の証人には誰になってもらえばいいのですか?

A 証人は2人必要で、「未成年者」、「推定相続人及び受遺者と、これらの配偶者及び直系尊属」、「公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人」以外であれば誰でもなれます。もし、上記の方が証人として署名押印した場合はその遺言書は効力がありませんので(無効)、ご注意下さい。証人が見つからない場合は、公証役場で、もしくは行政書士などの専門家に、ご相談ください。

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