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相続・遺言よろず相談所は相続や遺言のことでお悩みの方からのご相談を受け付けております。

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〒279-0002 千葉県浦安市北栄4-21-1-102

相続・遺言Q&A
〜よくあるお問い合わせ〜

Q14 公正証書遺言はどのように作ればいいのですか?

A 公正証書遺言は、公証人に対して遺言者が遺言の内容を伝え(「口授(くじゅ)」といいます。)、それに基づいて公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめて作成します。これを公証人が遺言者及び立ち会っている二人の証人に読み聞かせ、又は閲覧させて、内容が正確かどうか確認し、3人が署名捺印することで完成します。公証人は全国各地にある公証役場で執務しています。

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