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相続・遺言よろず相談所は相続や遺言のことでお悩みの方からのご相談を受け付けております。

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〒279-0002 千葉県浦安市北栄4-21-1-102

相続・遺言Q&A
〜よくあるお問い合わせ〜

Q13 内容を誰にも知られないように遺言を残すにはどうすればいいですか?

A その場合は自筆証書遺言を作成します。自筆証書遺言は、その全文、日付及び氏名を自筆で書いた上で、これに印(認印でも良い)を押さなければなりません。よって他人の代筆によるものは無効です。パソコン等の使用は、遺言者の真意を判定できないので無効とされています。ただし、遺言書が発見されなかったり、形式に不備があると全く効力がなくなるので、自筆証書遺言はおすすめできません。

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