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相続・遺言よろず相談所は相続や遺言のことでお悩みの方からのご相談を受け付けております。

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相続・遺言Q&A
〜よくあるお問い合わせ〜

Q11 遺言を書きたいのですが書き方に決まりはありますか?

A 通常、人が死亡すると、その人の遺産は法定相続人(民法に定められた一定の範囲親族)が 相続するのが一般的ですが、自己の死後、特定の人に遺産を相続させたい場合、あるいは、 誰がどんな割合で遺産を相続するかを指定して、万一、相続人の間で相続争いが起こらない ように備えたい場合など、自己の意思を文書にして遺言を作成しておきます。遺言は、民法により決められた方式で書かれていなければ無効となりますので、どんな書き方でもいいというわけではありません。書き方が分からないという方はご相談下さい。

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