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相続財産の基礎知識
〜相続財産を知ろう〜

相続財産の基礎知識


相続が開始すると、相続人は被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。

「一切の権利義務」ですから、積極財産(プラスの財産)だけでなく、消極財産(マイナスの財産)も相続するのが原則です。

例外として、「一身に専属する権利」は相続の対象外です。
相続の対象となる財産は次のようなものがあります。

相続財産の範囲


財産の種類 財産の内容(一般的な例)
積極財産(プラスの財産)
  • 不動産(土地、建物、畑、山林など)
  • 不動産上の権利(借地権、地上権、小作権など)
  • 現金、預貯金
  • 有価証券(他社の株式、自社の株式、国債、社債、債券など)
  • 自動車、家具、備品などの動産
  • 書画、骨董品、貴金属など
  • 貸付金、売掛金などの債権
  • ゴルフ会員権、リゾート会員権など
  • 著作権、特許権、実用新案、意匠権、商標権など
  • 交通事故の損害賠償請求権など
消極財産(マイナスの財産)
  • 借金、買掛金、保証債務など
  • 未払いの税金、固定資産税など
  • 預かり敷金、預かり保証金など 
一身専属の財産(相続の対象外)
  • 生活保護法による保護受給権
  • 扶養請求権
  • 離婚に伴う財産分与請求権

相続財産の確定


相続では、相続財産(遺産)の範囲と評価額を確定することが必要です。

まず相続財産目録を作成し、リストアップした個々の財産の評価を行います。
個々の財産の評価は遺産を分割する際(遺産分割協議)の目安となります。
また、個々の財産の評価なくして相続税額も算出(相続税の申告)できません。
また、遺言等の相続対策を確実に行うには、相続財産とその評価を正しく把握しておくことが大切です。



相続財産の評価方法


相続財産の価値を把握するためには以下のような資料を用います。

資料 入手方法
預金通帳 普段から保管場所を聞いておくなど、家族で情報を共有するようにしましょう。
保険証券
名寄帳 市区町村において、所有者ごとに固定資産の内容を表示したものです。市区町村の固定資産税課、市民税課等へ。
固定資産評価証明書 土地や家屋にかかる固定資産税の評価額が,物件ごとに記載されます。市区町村の固定資産税課などの窓口へ。
路線価図 国税庁のホームページから閲覧が可能です。
建物購入時の売買契約書 手元にない場合は建築にあたった工務店などに問い合わせます。

遺産分割の場合、分割協議の時点の財産の時価(取引相場)をもとに行います。

評価の方法はあくまでも相続人間の合意により決めますが、例えば土地の場合だったら、路線価・公示価額・固定資産評価額を参考にするというように、財産の時価は分割協議の重要なポイントになります。

相続税における評価も基本的に相続開始の時の時価とされていますが、実際には相続税法と財産評価基本通達により定められており、これにより評価します。


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