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成年後見の種類
〜法定後見と任意後見〜

成年後見制度には2種類の制度


成年後見制度は『法定後見制度』『任意後見制度』からなり、法定後見制度はさらに後見、保佐、補助の3つに分けることができます。

任意後見制度は本人の判断能力が衰える前から利用できますが、法定後見は判断能力が衰えた後でないと利用できません。



法定後見制度の種類


法定後見制度は、後見、保佐、補助の3つに分かれ、本人の精神上の障害の程度によって区別されます。なお、申立全体の約8割が後見で、保佐、補助は圧倒的に少なくなっています。

後見】 ほとんど判断出来ない人を対象としています。
 精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力を欠く常況にある者を保護します。大体、常に自分で判断して法律行為をすることはできないという場合です。
 家庭裁判所は本人のために成年後見人を選任し、成年後見人は本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができます。また、成年後見人または本人は、本人が自ら行った法律行為に関しては日常行為に関するものを除いて取り消すことができます。

保佐】 判断能力が著しく不十分な人を対象としています。
 精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力が特に不十分な者を保護します。簡単なことであれば自分で判断できるが、法律で定められた一定の重要な事項については援助してもらわないとできないという場合です。
 家庭裁判所は本人のために保佐人を選任し、さらに、保佐人に対して当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権を与えることができます。また、保佐人または本人は本人が自ら行った重要な法律行為に関しては取り消すことができます。

補助】 判断能力が不十分な人を対象としています。
 精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力が不十分な者を保護します。大体のことは自分で判断できるが、難しい事項については援助をしてもらわないとできないという場合です。
 家庭裁判所は本人のために補助人を選任し、補助人には当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権または同意権(取消権)を与えることができます。


法定後見制度の利用


法定後見制度利用の流れは以下のようになります。

1.家庭裁判所で申し立ての準備
2.調査官による事実の調査
3.審判
4.通知と法定後見の開始
5.成年後見人に対する報酬付与の審判


法定後見制度のメリット 法定後見制度のデメリット
  • 本人や家族の意思により、信頼できる方を成年後見人、保佐人、補助人に選任することができる。
  • 判断能力が減退した方の財産管理、身上監護をすることができる。
  • 不利益になる契約を締結してしまうリスクがなくなる。
  • 選任されるまでに最低でも半年手続き期間が必要なため、迅速性に欠ける。
  • 申立人が負担する家庭裁判所に納める費用が高額となるか可能性がある
  • 成年後見人が選任されると被後見人(本人)は選挙権を喪失する。
  • 成年後見人、保佐人が選任されると被後見人、被保佐人は資格制限を受ける。


任意後見制度の利用


任意後見制度利用の流れは以下のようになります。

1.公証人役場で公正証書を作成
2.認知症の症状がみられるようになったら家裁へ
3.任意後見の開始と任意後見監督人の選任をする
4.任意後見制度を利用したことを家庭裁判所に報告


任意後見制度のメリット 任意後見制度のデメリット
  • 本人の判断能力が低下する前に決めることができ、本人が自由に後見人を選ぶことができる
  • 契約内容が登記されるので、任意後見人の地位が公的に証明される
  • 家庭裁判所で任意後見監督人が選出されるので、任意後見人の仕事が監視できる
 
  • 死後の処理を任せることができない
  • 法定後見制度のような取消権がない
  • 財産管理委託契約に比べて迅速性に欠ける
 


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