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成年後見制度とは
〜後見制度について知ろう〜

成年後見制度の概要


成年後見制度は精神上の障害 (知的障害、精神障害、認知症など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように 家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。

たとえば、一人暮らしの老人が悪質な訪問販売員に騙されて高額な商品を買わされてしまうなどといったことを最近よく耳にしますが、 こういった場合も成年後見制度を上手に利用することによって被害を防ぐことができる場合があります。

また、成年後見制度は精神上の障害により判断能力が十分でない方の保護を図りつつ自己決定権の尊重、残存能力の活用、 ノーマライゼーション(障害のある人も家庭や地域で通常の生活をすることができるような社会を作るという理念)の理念をその趣旨としています。 よって、仮に成年後見人が選任されてもスーパーでお肉やお魚を買ったり、お店で洋服や靴を買ったりするような日常生活に必要は範囲の行為は本人が自由にすることができます。


成年後見を利用すべき場合


成年後見制度には『法定後見』と『任意後見』があります。
(詳しくは成年後見の種類をご覧ください。)

それぞれの制度を利用すべき場合について解説します。


法定後見利用のタイミング


成年後見

後見
支援をする人は「成年後見人」と呼ばれます。日常生活に関する行為を除くすべての法律行為を代わってしたり、必要に応じて取消します。

保佐
申立時に本人が選択した特定の法律行為の代理権や同意権・取消権によって支援します。民法第13条第1項の行為については、当然、保佐人に同意権・取消権が与えられます。

補助
申立時に本人が選択した特定の法律行為の代理権や同意権・取消権によって支援します。ただし、補助人に付与される同意権・取消権の対象となる特定の法律行為は民法第13条第1項で定められているものに限ります。

※「民法第13条第1項」下記参照


【民法第13条第1項】

  • ・貸金の元本の返済を受けたり、預貯金の払戻しを受けたりすること。
  • ・金銭を借り入れたり、保証人になること。
  • ・不動産をはじめとする重要な財産について、手に入れたり、手放したりすること。
  • ・民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること。
  • ・贈与すること、和解・仲裁合意をすること。
  • ・相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること。
  • ・贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件がついた贈与や遺贈を受けること。
  • ・新築・改築・増築や大修繕をすること。
  • ・一定の期間を超える賃貸借契約をすること。



任意後見利用のタイミング


今は元気で判断能力や記憶力もしっかししていても、今後のことを考えるといつ認知症になってもおかしくないという不安を抱えている場合に、任意後見人制度を利用すると良いでしょう。

詳しくは任意後見契約の流れをご覧ください。


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