本文へスキップ

相続・遺言よろず相談所は相続や遺言のことでお悩みの方からのご相談を受け付けております。

TEL. 047-315-3770

〒279-0002 千葉県浦安市北栄4-21-1-102

相続・遺言Q&A
〜よくあるお問い合わせ〜

Q19 自分の面倒を見てくれている子供に多く遺産を残すことはできますか?

A その旨の遺言書を書くことで可能になります。遺言によって法定相続分とは異な る相続分を指定することができます。但し、他の子の遺留分額を超えた相続分を指定した場合には、その他の子らに遺留分を請求する権利が発生しますので、注意が必要です。

Q&A一覧に戻る



電話番号


ナビゲーション

バナースペース

運営者:うらやす行政書士こうら事務所

〒279-0002
千葉県浦安市北栄4-21-1-102

TEL 047-315-3770
FAX 047-317-0191