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相続・遺言よろず相談所は相続や遺言のことでお悩みの方からのご相談を受け付けております。

TEL. 047-315-3770

〒279-0002 千葉県浦安市北栄4-21-1-102

相続・遺言Q&A
〜よくあるお問い合わせ〜

Q18 高齢で認知症の疑いがあるのですが、遺言書を作成できますか?

A 満15歳になれば、誰でも人の同意を得ずとも遺言をすることができます。しかし、遺言をする時において、「事理弁識能力」が必要とされその判断は非常に難しく、後々トラブルに発展することもありますので、事前に法律の専門家にご相談されることをお勧めします。

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