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〒279-0002 千葉県浦安市北栄4-21-1-102
A 何度でも書き直すことができます。新しく作成した遺言で前に書いた遺言を撤回することも出来ます。また、被相続人の死後、複数の遺言書が見つかった場合、日付の最も新しいものが有効となります。但し、後で問題が起きないように、新しい遺言書を作成した時点で、古い遺言書を破棄する方がよいでしょう。 遺言書の作成は行政書士にご相談ください。 Q&A一覧に戻る
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