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A その場合は自筆証書遺言を作成します。自筆証書遺言は、その全文、日付及び氏名を自筆で書いた上で、これに印(認印でも良い)を押さなければなりません。よって他人の代筆によるものは無効です。パソコン等の使用は、遺言者の真意を判定できないので無効とされています。ただし、遺言書が発見されなかったり、形式に不備があると全く効力がなくなるので、自筆証書遺言はおすすめできません。 Q&A一覧に戻る
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