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相続・遺言Q&A
〜よくあるお問い合わせ〜

Q10 相続と遺贈の違いを教えてください

A 相続とは、被相続人の死亡後、相続人に対し、遺言による相続分の指定、あるいはそれがなければ法定の割合に基づき、被相続人の財産に属した一切の権利義務を引き継がせることを言うのに対し、遺贈とは、遺贈者の遺言により、受遺者にその財産の全部又は一部を、包括的にまたは特定して贈与することを言います。
どちらも人の死亡を原因とする点と、遺留分を侵害することはできない点においては同じです。
違う点は、相続における対象者は相続人ですが、遺贈の対象者は、特定されていません。従って、相続人以外の人に財産を遺したいのであれば、遺言により遺贈をすることが必要となります。

詳しくは遺言と遺贈をご覧ください

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